2021-05-28 第204回国会 衆議院 環境委員会 第12号
そこに、行政指導等を行うに当たって知っておくべき法令というのが添付されているんですね。これには、民法や刑法や警察官職務執行法などが列記されているんですけれども、例えば刑法でいうと、住居侵入罪だとか、あと窃盗罪だとか、こういったものが列記されているんですよ。
そこに、行政指導等を行うに当たって知っておくべき法令というのが添付されているんですね。これには、民法や刑法や警察官職務執行法などが列記されているんですけれども、例えば刑法でいうと、住居侵入罪だとか、あと窃盗罪だとか、こういったものが列記されているんですよ。
○西村(智)委員 つまり、不合理な待遇差であることが明確な場合に行政指導等の対象といたしますということなんですけれども、明確な不合理に対してのみ指導するということであれば、これはやはり、非常に助言や指導の件数が少ないのもむべなるかなというふうに思うんですよね。やはり非常にハードルが高いのではないか。
一方、御指摘のございましたイギリス、ドイツにおきましては一九八六年から段階的に禁止されてきたという経緯がございますが、一方で、我が国の実態を見ますと、代替化に向けた行政指導等によりまして一九八九年には既に使用の実態がなくなっていたことを確認しておりまして、実態面でイギリスやドイツに大きく後れを取ってはいなかったものというふうに理解をしております。
委員御指摘のILO等の議論におきましても、まず最も危険性が高いものとして使用の禁止が求められてきたクロシドライト、アモサイトにつきましては、先ほど申し上げましたとおり、一定の時期に、具体的には、クロシドライトにつきましては、一九八九年までには行政指導等によって使用の実態がなくすところまで持っていった上で、一九九五年に製造、輸入、使用等を禁止した。
まず、御質問の趣旨からすると、厚生労働省としての、いわゆる行政指導等によって履行確保を行うという、そういう性質のものではないということをまず申し上げておきたいと思いますが、まずは、労使の当事者が主張が一致しない場合は、労使の当事者が自主的にこれを解決するようにまず努力を求められる、こういうことが言えると思います。
○衛藤国務大臣 ジャパンライフ社に対する行政指導等、あるいは行政処分にかかわる問題がございました。 二〇一五年というと平成二十七年でございますが、このときに行政指導を二十六年から、お話のように、させていただいております。新しい法律になりまして、預託法になりまして、消費者庁として初めての適用ということで懸命に努力をしてきたところでございます。
厚生労働省といたしましては、御指摘いただいたもののうち、例えば、標準治療があるにもかかわらず、がんに対する療法と称してその治療法が唯一であるかのように示すというような広告は、患者の適切な受療機会を奪うような広告になると考えられますので、ネットパトロールなど、必要な手続を踏んだ上で、自治体とも連携をし、行政指導等の必要があれば対応を行ってまいりたいと考えております。
○国務大臣(根本匠君) セクハラ防止のための措置義務、これについては労働局によって行政指導等により履行確保を図っております。 ただ、平成二十九年度の雇用均等基本調査、これによれば、セクシュアルハラスメントの防止対策に取り組んでいる企業は六五・四%にとどまります。そして、中小企業を中心に措置義務が履行されていない企業が依然と相当数あるという課題があると思っております。
また、総務省におきましても、携帯電話事業者に対して行政指導等を行いまして、携帯電話事業者が現行の端末購入補助に関するガイドラインを遵守すること、また携帯電話事業者や販売代理店が不適切な広告を行わないことを促すとともに、また、不適切な行為が行われていないかについてモニタリングを行ってまいりたいと考えております。
都道府県労働局では、個々のケースがセクシュアルハラスメントに該当するか否かの判断は行っておりませんが、事業主の措置義務の履行が法に沿って適切に行われているかについて確認して、行政指導等を通じて問題解決に努めているところであります。
そして、もしこれが間違っていた場合にはどういう対処がされて、もちろん、金融庁さんからは、その金融機関に行政指導等、何かしらの調査やそういった動きが出るんじゃないかと思うんですけれども、これについて詳しくお伺いできますか。
○加藤国務大臣 先ほど、別に今の現行通達をなくすということを申し上げたのではなくて、現行の通達において、今回改正をした部分、これを踏まえた必要な見直しをするということを申し上げさせていただいたということでございますので、そういった意味では、引き続き、所要の見直しは当然、法案との整合性をとる必要がありますから、させていただきますけれども、それを踏まえた通達をベースに行政指導等を行っていくということになります
これは、これまで行政指導等で行われてきた部分を法に明記するわけですから、ある種、規制強化の法改正だと思います。 二点目は、審査特例制度におけます規制の合理化というふうに表現をされていると思います。
厚生労働省としては、個々の事例について問題があれば、地方公共団体と連携をして、行政指導等の適切な対応を行っていきたいというふうに考えております。
国会における審議、金曜日の審議を拝見させていただきましたけれども、それを通じて行政指導等も充実されるのではないかと考えております。我々弁護士会としては、今後は、不十分と考えられる点から問題が生じないよう、法教育の充実等も含め、実務において力を尽くしていきたいと考えております。
国外財産調書につきましては、確実な提出を促す観点から、調書提出の有無等による加算税の加減算の措置ですとか制度上の手当てが行われているところでございまして、今後、国税庁といたしましては、こうした点も含めまして、引き続き制度の周知、広報に努めるとともに、調書の提出義務があるにもかかわらず未提出となっている者に対しては、行政指導等による適正な提出を促すといった対応に努めてまいりたいと考えております。
そのために、今後は、廃棄物処理法に基づく地方公共団体での行政指導等の状況についても照会をして、そして登録審査及び登録を受けた事業者への指導監督においては参照していく旨を再発防止策の案に盛り込んでいってまいります。どうぞよろしくお願いします。
今委員が御指摘された個別労働紛争解決制度でございますけれども、この制度につきましては、民事上の個別の労働紛争ということを対象としたというものでございますので、個々の労働関係法令の違反ということがあった場合の対応ということになりますと、それぞれの法律に基づいて行政指導等を行う中で是正をし、それで紛争の解決を図るということが全体の枠組みの設定ということにしておりますので、そういった意味では、原則としては
図る手だてを講じているのかということなんですが、まず派遣法の観点から申し上げますと、都道府県労働局等におきまして、派遣で働く方の相談や、また随時又は定期的な指導、監査を通じまして実態把握に努めておりまして、特にIT関連につきましては、行政処分につながる、先ほどもありましたけれども、派遣法違反が存在することを踏まえまして、重点的な指導監督を実施しておりまして、法違反が疑われる事案を把握した場合には行政指導等
また、兼職禁止を除く、今申し上げました例えば二年間の異動、再就職禁止など人事管理規制については、法的な根拠が不明確なまま、例えばガイドラインとか通達などの行政指導等によって事後的に制約されることのないように約束をしていただきたいと思いますけれども、これについてはいかがでしょうか。
それで、事業者に対して、規制委員会ないしは規制庁の事務方、事前審査という形でさまざまなやりとりがあり、それに基づいていろいろな指示、指導をされると思うんですが、規制委員会または規制庁が指示、指摘を行う場合に、行政手続法という法律がありまして、基本的には行政指導等は全て文書にして書面で交付するということが原則になっておるわけです。